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大阪地方裁判所 平成10年(ワ)5635号 判決

原告

篠原あや子

被告

株式会社大一ファッション・サービス

ほか一名

主文

一  被告らは、原告に対し、連帯して金一〇〇〇万二九九三円及びこれに対する平成五年三月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを四分し、その三を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは、原告に対し、連帯して金三七五一万〇一九九円及びこれに対する平成五年三月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、被告原田秀一運転(被告株式会社大一ファッション・サービス保有)の普通貨物自動車が原告運転の足踏式自転車に衝突し、原告が負傷した事故につき、原告が被告原田秀一に対しては、自賠法三条・民法七〇九条に基づき、被告株式会社大一ファッション・サービスに対しては自賠法三条・民法七一五条に基づき、損害賠償を請求した事案である。

一  争いのない事実

1  事故の発生

左記交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

日時 平成五年三月二二日午後一時五〇分頃

場所 大阪市東成区東中本一丁目一番一五号先路上(以下「本件事故現場」という。)

事故車両一 普通貨物自動車(神戸一一う三四二二)(以下「被告車両」という。)

右運転者 被告原田秀一(以下「被告原田」という。)

右保有者 被告株式会社大一ファッション・サービス(以下「被告会社」という。)

事故車両二 足踏式自転車(以下「原告車両」という。)

右運転者 原告

態様 本件事故現場は信号機による交通整理の行われていない交差点内(なお横断歩道が設置されている。)であるところ、被告は、被告車両を運転して、進行道路の制限速度が時速二〇キロメートルであるにもかかわらず、時速約四〇キロメートルの速度で減速することなく同交差点に進入し、原告を前方一一・一メートルの地点で初めて発見して急制動をかけたが間に合わず、被告車両の左側面部を原告の左手付近に衝突させた。

2  被告会社の責任原因

(一) 被告会社は、本件事故当時、被告車両を保有し、これを自己のために運行の用に供していたものである。

(二) 被告原田は被告会社の従業員であり、本件事故は被告会社の業務の執行中に発生したものである。

3  損害の填補 合計五六六万七二一〇円

原告は、本件交通事故に関し、被告らから一〇五万七二一〇円、自賠責保険から四六一万円の支払を受けた。

二  争点

1  被告原田の責任原因

(原告の主張)

(一) 被告原田には、前方不注視、制限速度違反、徐行義務違反の過失がある。

(二) 被告原田は、被告車両の運行供用者である。

(被告らの主張)

争う。但し、過失責任があることを否定するものではない。

2  過失相殺

(被告らの主張)

原告の進行してきた道路と被告原田の進行してきた道路とは、幅員はほぼ同じであるが、後者の道路には両側にそれぞれ三メートル強の歩道及び植え込みがあり、道路上に中央線があるのに対し、前者にはそれがないのであるから、後者の方が優先的な道路とみるのが妥当である。両道路相互の見通しは大変悪いのであるから、原告は、交差点に進入するに際しては、慎重に安全を確認すべきであった。また、原告は、道路左側を通行していれば、被告原田において、衝突を回避できたか、そうでなくとも、より軽い傷害で済んだ可能性がある。

(原告の主張)

原告車両は、横断歩道の直近である交差点中央を横断していたものである。前記事故態様によれば、原告には過失は存しない。

3  損害額

(原告の主張)

原告は、本件事故により、左示指切断、左手挫創の傷害を受け、以下の損害を被った。

(一) 治療費(朋愛病院原告自己負担分) 八二万二一八〇円

(二) 入院雑費 一八万六二〇〇円

(計算式)1,400×133=186,200

(三) 装具費 三万六九〇二円

(四) 入院中の洗髪代 一万八五三〇円

(五) 通院交通費 三万円

(六) 休業損害 九一〇万七三六九円

年齢 本件事故当時四九歳

基礎収入 平成五年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計女子労働者(四五ないし四九歳)の三四二万七〇〇〇円

休業期間 平成五年三月二二日から平成七年一一月一六日までの二年二四〇日

(計算式)3,427,000×(2+240/365)=9,107,369(一円未満切捨て)

(七) 逸失利益 一八〇七万六二二八円

年齢 症状固定時五一歳

基礎収入 平成七年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計女子労働者(四五ないし四九歳)の三四八万二〇〇〇円

労働能力喪失率 四五パーセント(後遺障害等級八級四号)

新ホフマン係数 一一・五三六三(一六年間)

(計算式)3,482,000×0.45×11.5363=18,076,228(一円未満切捨て)

(八) 入通院慰謝料 三〇〇万円

(九) 後遺障害慰謝料 八〇〇万円

(一〇) 弁護士費用 三九〇万円

よって、原告は、被告に対し、右損害金合計額四三一七万七四〇九円から既払額五六六万七二一〇円を控除した残額三七五一万〇一九九円及びこれに対する本件事故日である平成五年三月二二日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(被告らの主張)

不知ないし争う。

第三争点に対する判断(一部争いのない事実を含む)

一  争点1及び2について(被告原田の責任原因、過失相殺)

1  前記争いのない事実、証拠(甲一、二5ないし7、9ないし12、乙一1ないし4)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

本件事故現場は、大阪市東成区東中本一丁目一番一五号先路上の交差点(以下「本件交差点」という。)であり、その付近の概況は別紙図面記載のとおりである。本件交差点は、東西方向の道路(以下「東西道路」という。)と南北方向の道路(以下「南北道路」という。)とが交差する交差点であり、信号機による交通整理は行われていない。東西道路は、片側一車線の道路であり、中央線は白色実線で表示されており(ただし、本件交差点内には表示されていない。)、最高速度は毎時二〇キロメートルに規制されている。南北道路には中央線の表示はなく、同道路の北詰には、一時停止規制が行われているが、同道路の南詰には、一時停止規制は行われていない。東西道路の両側にはいずれも植込み及び歩道が設置されているが、南北道路の両側にはこれらの設置はない。本件交差点付近における東西道路及び南北道路相互の見通しは悪い。本件交差点の東詰及び南詰に横断歩道が設置されている。本件事故当時の天候は、晴であった。

被告原田は、平成五年三月二二日午後一時五〇分頃、被告車両を運転し、東西道路の西行車線を東から西に向けて時速約四〇キロメートルで走行中、別紙図面〈1〉地点で本件交差点を認めたが、本件交差点の左角付近には人等は見当たらなかったのでそのままの速度で本件交差点に進入しようとした。同じ頃、原告は、原告車両を運転し、南北道路を南から北に向けて直進中、本件交差点に差し掛かり、走行しながら左右の確認をしたところ、車両は見当たらなかったのでそのまま本件交差点に直進進入しようとした。被告原田は、同図面〈2〉地点において南北道路から北に向けて直進してきた原告運転の原告車両(同図面〈ア〉地点)に気づき、急ブレーキをかけるとともに右ハンドルを切って回避措置を採ったが間に合わず、被告車両は、同図面〈×〉地点で原告車両に衝突し(右衝突時における被告車両の位置は同図面〈3〉地点であり、原告車両の位置は同図面〈イ〉地点である。)、同図面〈4〉地点に停止した。原告は、同図面〈ウ〉地点に転倒した。

以上のとおり認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

2  右認定事実によれば、本件事故は、被告原田及び原告が、本件交差点に進人するにあたり、それぞれ交差道路を進行してくる車両の動静を注視し、その安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、右注意義務を怠ったまま漫然と進行した過失が競合して起きたものであると認められる。右認定にかかる本件事故現場の状況及び本件事故の態様にかんがみると、被告原田と原告の過失割合は七対三の関係にあるとみるのが相当である。

なお、被告原田が被告車両の運行供用者であることを認めるに足りる証拠はない。

二  争点3について(損害額)

1  治療経過等

証拠(甲二7、8、三1、四1、五1、六1、七1、八1、九1、一〇1、一一1、一二1、一三1、一四1、一五1、一六、二四、二五)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

原告(昭和一九年二月二二日生、本件事故当時四九歳)は、本件事故の結果、左示指切断、左手挫創の傷害を負い、本件事故当日である平成五年三月二二日、救急車にて朋愛病院に搬送され、同日から同年八月一日まで入院した。入院期間中、皮膚形成・左示指断端形成術が施行され、退院後も同病院、ボバース記念病院に平成七年一一月二〇日まで通院を続けた。

朋愛病院の成谷医師は、平成七年一一月一六日に原告の症状が固定した旨の後遺障害診断書を作成した。右診断書は、左示指切断を内容とするものであり、手指の運動制限、知覚鈍麻等の有無について十分な記載はなかった。自賠責保険会社は、自算会を通じて資料を検討した結果、原告の後遺障害は後遺障害等級表一〇級六号(一手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の二の手指を失ったもの)に該当すると認定した。

原告は、これに不服であったため、社会保険神戸中央病院で診察を受け、同病院の奥田医師から後遺障害診断書を取得し、異議申立てを行った。同後遺障害診断書(甲二四)及びその内容を説明する同医師作成の意見書(甲二五)には、〈1〉同病院における原告の初診日は平成一〇年九月二三日であること、〈2〉同日には原告の症状は固定していたこと、〈3〉左示指が欠損していること、〈4〉左中指及び環指の一部に重度の知覚鈍麻があること、〈5〉左中指・環指・小指には拘縮が存在し、いずれもMP関節において健側(右手)の二分の一以下の可動域(自動)を示しており、拘縮は固定していること、〈6〉握力は右手が二七キログラムであるのに対し、左手は四キログラムであること、〈7〉中指・環指・小指に関するピンチ力も健側(右手)に比して著しく低下していること、〈8〉握力及びピンチ力の低下は右拘縮と手内在筋等の軟部組織の損傷によるものであること、〈9〉以上を総合するに、原告は手の基本的な機能である握るつまむという動作が左手ではほとんど行えないことが示されている。本件口頭弁論終結時において右異議申立てに対する結論は出ていない。

以上のとおり認められる。東京海上メディカルサービス株式会社医療部長作成の意見書(乙二)には、左示指の断端神経腫の切除等を行えば、左示指の疼痛は相当程度軽減でき、疼痛が軽減すればたとえ手指の可動域に変化がなくとも使い勝手はよくなり、家事等の日常生活に対する支障の程度は減ずると思われるとの記載があるが、前掲証拠(甲二四、二五)に照らし、措信し得ない。他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

2  後遺障害

右認定事実に照らすと、原告の症状は、平成七年一一月一六日に固定し、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級表八級四号(一手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含み三以上の手指の用を廃したもの)に該当する後遺障害が残存したものと認められる。

3  損害額(過失相殺前)

(一) 治療費(朋愛病院原告自己負担分) 八二万二一八〇円

治療費として標記金額を要したと認められる(甲一九1ないし14、二〇1ないし12、二一1ないし42、二二1ないし38)。なお、他病院の治療費に関する主張は、当事者のどちらからもない。

(二) 入院雑費 一七万二九〇〇円

原告は、平成五年三月二二日から同年八月一日までの一三三日間入院し(前認定事実)、一日あたり一三〇〇円として、合計一七万二九〇〇円の入院雑費を要したと認められる。

(三) 装具費 三万六九〇二円

装具費として標記金額を要したと認められる(甲一七1及び2)。

(四) 入院中の洗髪代 一万三三三〇円

入院期間中、左手の使用が困難であったことによる洗髪代として標記金額を要したと認められる(甲二三1ないし16)。

(五) 通院交通費 一万五〇〇〇円

通院交通費を証する明確な証拠はないが、一万五〇〇〇円の限度で認めることができる。

(六) 休業損害 六七四万九七八一円

前認定事実、証拠(甲二六、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、〈1〉原告は、昭和五五年頃から琴の教室を開き、月額六ないし一〇万円の収入を得ていたこと、〈2〉平成三年半ば頃から老人性痴呆症の症状が出てきた父の介護に専念するため、琴の教室を閉めたこと、〈3〉本件事故当時は父と二人暮らしであったこと、〈4〉父は平成八年一二月一四日に死亡したことが認められる。右認定事実に照らすと、原告の休業損害算定上の基礎収入(年額)としては、平成五年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計女子労働者(四五ないし四九歳)に相当する三四二万七〇〇〇円と認めるのが相当である。

そして、前記1の認定事実に照らすと、原告は、本件事故により、本件事故日である平成五年三月二二日から退院日である同年八月一日までの一三三日間については完全に休業を要する状態であり、同年八月二日から症状固定日である平成七年一一月一六日までの二年一〇七日間は平均して七〇パーセント労働能力が制限される状態であったと認められる。

以上を前提として、原告の休業損害を算定すると、次の計算式のとおりとなる。

(計算式)3,427,000×133/365+3,427,000×0.7×(2+107/365)=6,749,781(一円未満切捨て)

(七) 逸失利益 四五四万〇一九八円

前認定のとおり、原告の後遺障害は、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級表八級四号に該当するものであり、右後遺障害の内容に照らすと、原告は、その労働能力の四五パーセントを症状固定時(五一歳)から六七歳までの一六年間にわたり喪失したものと認められる。

原告の逸失利益算定上の基礎収入は、前(六)認定の事情からすると、症状固定後一年間については年額三四二万七〇〇〇円とし、その後の一五年間については他人のための家事労働は想定しがたいから従前琴の教室によって得ていた収入を参考にし、年額七二万円の限度で認めるのが相当である。

以上を前提とし、原告の本件事故時の年齢は四九歳であるから、新ホフマン式計算法により、年五分の割合による中間利息を控除して、後遺障害による逸失利益を算出すると、次の計算式のとおりとなる。

(計算式)3,427,000×0.45(2.731-1.861)+720,000×0.45×(12.603-2.731)=4,540,198(一円未満切捨て)

(八) 入通院慰謝料 一七五万円

原告の被った傷害の程度、治療状況等の事情を考慮すると、入通院慰謝料は一七五万円が相当である。

(九) 後遺障害慰謝料 七〇〇万円

前記のとおり、原告の後遺障害は、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級表八級四号に相当するものであり、原告の右後遺障害の内容及び程度を考慮すると、右慰謝料は、七〇〇万円が相当である。

4  損害額(過失相殺後)

右3に掲げた損害額の合計は二一一〇万〇二九一円であるところ、前記の次第で三割の過失相殺を行うと一四七七万〇二〇三円(一円未満切捨て)となる。

5  損害額(損害の填補分控除後)

原告は、本件交通事故に関し、被告から一〇五万七二一〇円、自賠責保険から四六一万円の支払を受けているから、前記過失相殺後の損害額からこれらの支払分を控除すると、残額は九一〇万二九九三円となる。

6  弁護士費用

本件事故の態様、本件の審理経過、認容額等に照らし、相手方に負担させるべき原告の弁護士費用は九〇万円をもって相当と認める。

7  合計

損害の填補分控除後の残額に弁護士費用を加算すると、一〇〇〇万二九九三円となる。

三  結論

以上の次第で、原告の請求は、被告らに対し、連帯して一〇〇〇万二九九三円及びこれに対する本件事故日である平成五年三月二二日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので、主文のとおり判決する。

(裁判官 山口浩司)

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